今日、ツイッターで、民主党衆議院議員山井氏のつぶやきがRTされてきた。

ところがこの人は、常々、派遣法改正で派遣が永遠に続けられるようになってしまう、と言って、派遣法改正に反対している人なのである。
今回の法改正が行われれば、すべての業務で永遠に派遣労働が活用できるようになるので、正社員の求人は激減し、派遣労働者が正社員になれるチャンスは激減します。一生、派遣の若者が激増します。
(山井の活動 一生、派遣の若者が激増します ー派遣労働者の声ー (2015年5月9日))
このように矛盾した主張をするのは、この人が派遣法改正の全容を知らないし、また、派遣の現状も知らないで、ただただ、派遣法改正に反対するためだけに発想しているからこうなる。
いったい派遣の固定化に反対なのか、それともいま派遣で働く人を、そのまま派遣で、そのままそこで安定して働かせたいのか、まず態度をはっきりさせた方がいい。
あまり良くわかっていない議員がこうした矛盾した言動をしてしまうのは、一つには、登録型派遣のうち、「専門的派遣の26業務」に限って言えば3年という上限を超えて、契約更新を反復できるという現在の制度が、非常にわかりにくいからだ。だからあんまり調べないで雰囲気で反対するような議員には、正しく判断ができないだろう。
今回の改正はわかりにくい現在の制度をとにかくすっきりさせて(専門26業種の廃止)、誰もが議論できる土台をつくる話でもある。
参考:
派遣とは?(専門26業務についてわりとわかりやすくまとまっています)
それから「届出制だった特定労働者派遣を廃止し、許認可制に一本化する」に関しては、早く施行した方が良いと思う。
参考:
特定労働者派遣業は規制強化で、中小派遣業者の淘汰が進む [★ 労働者派遣制度]
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失礼します。
今回の改正は非常にわかりづらいですね。法制度自体が毎度分かりづらいんですが私なりの整理をを書かせていただきますと。
コスト分析の問題と権限の問題とが混ざっているのが原因かと思います。
どれくらい費用が掛かるかの問題と誰が意思決定をする力を持つかの問題が混ざっているからかと。
コースの取引費用とハートかテムゼッツ、日本では柳川さん辺りの所有権理論や不完備契約理論かと。
今回の改正では確かに、業務区分を無くして省の区分を定義する際の裁量に雇用元や雇用先が情報収集意思決定コストは減ります、許可制で労働者と企業は精査コストは減ります。他方区分の裁量権限は無くなり実質派遣業と企業の権限は増えます。許可制で省の権限は増えます。で、私は日本の労使交渉力上と今回の採用権限の改正上ではかなり労働者に不利になると思います。
今回の改正では、雇用先の企業が労働組合に許可を取るのではなく、説明さえすれば良いことに成っています。つまり権限は企業に有ります。本来、情報や時間や費用コストの問題で個人の労働者と企業は非対称性が有るため、労働組合がその埋め合わせをしますが、それが出来なくなるからです。
労働組合側が無理を言い過ぎることもありますが、一般的に費用対分析で労使で交渉し、どうしても決まらない時は裁判にて費用コストを天秤にかけることなります。
ですが、悪いことに日本の法制度は非対称を解消するために、アメリカのように持っている情報を全て開示してから裁判を開始また裁判費用を最終的に敗訴側に請求することが出来ないため、交渉力の権限も企業側に移すと費用コストのダブるパンチが労働者個人に掛かってしまうかと。
肯定的に見れば、議院はコストの方というより、意思決定の権限の方を問題にしているかと思います。
余談ですが、林先生が、コストの問題と権限の問題を呟いていましたが、私はこの事が浮かびました…。
失礼しました。
失礼します。
あまり、まとまって論点を整理しているメディアが見当たらないので、追記させていただきます。
まず、現状の派遣法は2012年派遣法で、派遣業務に期間制限がある仕事と制限がない26業務供に3年継続して業務をすることに成った後に経過措置が加わったもので、労働者が継続的仕事求めれば、その際直接雇用に変換になるように雇用契約を改定する義務が企業できたはずです。26業務は要求しなくても継続的雇用契約したと見なす制度に成っています。
因に直接雇用は無期雇用のことで、正社員という訳ではないかと思います。
で、此れを非正規の永久雇用と避難される方もいます。私はそれは少し違うかと思います、なぜなら裁判上これでやっと労働者側が戦えるようになるからです。
裁判上の争点として、継続性が重要になるため、先ず有期契約から無期が立証できれば継続性が容易に立証出来ます。そして今の派遣法では同じ業務なら人が変わっていても継続性が認められています。ここが以外に重要かと。
で、正社員などの裁判上の争点として、継続性に加えて、仕事量やリスクや責任を争うことになるわけです。
そこで今回の改正法案を見ると、同じ業務を派遣社員にさせることが認められてしまっています。同じ業務でも人をか
れば可能、同じ人でも働く場所を変えれば可能に成っています。
此れでは、継続性を裁判上の争点として出来なくなっていると言うことです。
前回かいた労働組合への許可も説明するだけに緩和されているため、労働者側の意思決定の権限を反映する仕組みが少ないわけです。企業側のコストはリスクはかなり減っているため市場としてはかなりバランスが悪いです。
で、企業は最終的なコストと利便を比較考慮するわけでして、裁判上のコストが低くなれば更に有期の無制限や非正規の利得の方にインセンティブが働いてしまう…そのように危惧しています。労働組合がなければ、時間とコストが少ない主体ここでは労働者は泣き寝入りになる確率も増え、その場合更に企業側のコストは減ります。
いわゆるゲーム理論の和解ゲームです。勿論何処かの段階で労使が和解する可能性も有ります。
すみません、書き足すのを忘れました。
利得は、勿論人的資本を考慮する経営者の方もいます。
また、経済理論でライフサイクル賃金モデルというのがありまして…生活の必要度によって賃金を替える子供や家族連れは賃金を挙げて独身者低くという考えで経営している方もいるかと思います。経済理論家荒井一博さん参照。
このモデルは企業内社会保険制度のようにも解釈出きるため、日本の社会保険制度等の関係で興味深いです。
失礼しました。
基礎固めさん
書き込みありがとうございます。もう少し文章を推敲し、読みやすく、誤字をなくしていただけるとありがたいのですが。
「裁判上の争点として、継続性が重要になるため、先ず有期契約から無期が立証できれば継続性が容易に立証出来ます。」とのことですが、実際にそうした裁判は起こっているのでしょうか。
参考として、事例をお教えいただけると、より考えやすくなるように思います。
失礼します。
教科書的な判例だと、東芝柳町工場事件と日立メディコ事件が有ります。
前者が雇用継続の実質を見たもの、後者が雇用継続の合理的期待を見たもので、2つの要件を合わせて見ることを…雇い止めを制限する法律理論と言われています。此れを明文化したものが2012年労働契約法19条です。
森田…間違ったモリトゥ…いやいや…森戸英幸さんのプレップ労働法を参照。このギャグも同書参照…。
裁判は個別事象なので、一件上の法律理論が当てはまりそうでもよく調べたら違うというのがありますので注意です。
しかし、基本的な考えや思想として、継続的雇用がある仕事は派遣ではなく直接雇用をしろというものは、派遣を主な収入源にしている人がふえてしまった現代社会では当てはまります。因に憲法の立憲主義はどんな場合でも当てはまります。
ですが、今回の改正法案は人を変えれば同じ業務をずっと派遣にて行う事が出来るようになっているため、基本的な考えや思想が崩れていると思われます。此は裁判上のコストを増やしています。
余談ですが、上の期待というのは、経済理論のインフレターゲットの期待と同じで、ある一定の指標を示すことにより将来の行動の不確実性を減らし、起こる確率が大きいと見なせる行動への推測のことになるかと。経済理論の場合は指標が物価や量的緩和によるマネタリベースや実際市中にあるマネタリストックや名目GDPで、法律理論の場合は、法律文言、政府通達、雇用慣習、上司や役員との口約束や紙媒体記録等になる違いかと思います。法律の場合、明文化は期待の指標として面から考えればかなり重要なのはわかるかと。
訂正追記。有期契約から5年継続的雇用がある場合が申し込みにより無期雇用に転換出きる様になったのも2012年改正。実質と期待があれば19条により雇用主は此れを拒めません。
二回目のコメントの3年期間の話しは、派遣から直接雇用への転換の話です。訂正します。
失礼しました。裁判上戦うようでしたら、先ず無料の相談所等や弁護士に行かれるのを推奨します。
基礎固めさん
情報ありがとうございます。
派遣をだらだら使うような企業は、こちらから御免こうむりたいですね。